地震保険について
火災保険だけでは、地震噴火またはこれらによる津波を原因とする火災損害は補償されません。
(地震等により延焼・拡大した損害を含みます。)
地震保険の補償内容
地震等を原因とする火災(延焼・拡大を含みます。)・損壊・埋没・流失によって、損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
お支払い例
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地震による火災
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地震による倒壊
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地震を原因とする津波
お支払いできない主な例
- 保険契約者、被保険者(補償を受けられる方)の故意もしくは重大な過失または法令違反による事故
- 地震等の際のおける紛失または盗難
- 地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた事故等
地震保険の対象
建物
居住用建物(専用住宅および併用住宅をいいます。)ただし、建物に損害がなく、門、塀、垣のみに損害があった場合は、保険金のお支払いの対象とはなりません。
家財
居住用建物に収容されている家財一式。
地震保険の対象にならないもの
(火災保険の対象になっても 地震保険の保険の対象には含まれません。)
- 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの
- 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)
- 1個(または1組)の価額が30万円を超える貴金属、宝石や書画、彫刻物などの美術品
- 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
地震保険の保険金額の設定
地震保険がセットされる主契約保険金額の30%~50%の範囲内で設定します。ただし、保険の対象ごとの下記の限度額が適用されます。
※地震保険に2契約以上加入されている場合は、保険金額を合算して下記限度額を適用します。
保険の対象 | 限度額の適用単位 | 限度額 |
---|---|---|
建 物 | 同一敷地内に所在し、かつ、 同一被保険者の所有に属する建物 | 5,000万円(注) |
家 財 | 同一敷地内に所在し、かつ、 同一被保険者の世帯に属する家財 | 1,000万円 |
(注)2世帯以上が居住するアパート等の場合は、世帯(戸室)数に5,000万円を乗じた額を建物の限度額とすることが
できます。また、マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
地震保険の保険料割引制度
地震保険には、建物の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。割引の適用にあたっては、所定の確認資料のご提出が必要です。なお、以下の複数の割引が適用できる場合でも、いずれか1つの割引のみの適用となります。
割引の種類 | 割引の適用条件 | 割引率 |
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免震建築物割引 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合 | 50% |
耐震等級割引 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または 国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合 | 10%・30%・50% |
耐震診断割引 | 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法 (1981年6月1日施行) における耐震基準を満たす場合 |
10% |
建築年割引 | 1981年6月1日以降に新築された建物である場合 | 10% |
地震保険の申込
地震保険だけでのご契約はできません。住まいの火災保険にセットしてお申込みください。
保険期間の途中から、地震保険にご加入いただくこともできます。
地震保険金のお支払いについて
地震等への「経済的な備え」となるのが地震保険です。地震保険は“地震等による被災者の生活の安定に寄与すること”を目的とする制度で、政府と損害保険会社が共同で運営しています。
地震保険は、損害認定を迅速・的確・公平に行うため、損害の程度(「全損」「大半損」「小半損」「一部損」)に応じて、地震保険金額の100%・60%・30%・5%を定額でお支払いします。
損害の程度 | |||
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建物 | 家財 | お支払いする 保険金 |
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全損 | 軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額が建物の時価額の50%以上 |
家財の損害額が 家財全体の時価額の80%以上 |
地震保険金額の 100% (時価額が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が 建物の延床面積の70%以上 |
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大半損 | 軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額が建物の時価額の40%以上50%未満 |
家財の損害額が 家財全体の時価額の60%以上 80%未満 |
地震保険金額の 60% (時価額の60%が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が 建物の延床面積の以上50%以上70%未満 |
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小半損 |
軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額が 建物の時価額の20%以上40%未満 |
家財の損害額が 家財全体の時価額の30%以上 60%未満 |
地震保険金額の 30% (時価額の30%が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が 建物の延床面積の20%以上50%未満 |
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一部損 |
軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額が 建物の時価額の3%以上20%未満 |
家財の損害額が 家財全体の時価額の10%以上 30%未満 |
地震保険金額の 5% (時価額の5%が限度) |
全損・大半損・小半損・一部損に至らない建物が 床上浸水 または地盤面から45cmを超える浸水 |
- ※1 損害の認定は「地震保険損害認定基準」に従います。(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用方針」は異なります。)
- ※2 損害に程度が一部損に至らない場合は補償されません。
- ※3 損害の程度が全損と認定された場合には、地震保険の補償はその損害が生じた時に遡って終了します。終了後に発生した地震等による損害は補償されません。
- ※4 門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみの損害など、主要構造部に該当しない部分のみの損害は補償されません。
- ※5 お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が11.7兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する11.7兆円の割合によって削減されることがあります。(2020年7月現在)
- ※6 72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回とみなします。
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※7 主契約火災保険に関する注意点
地震保険金が支払われる場合、主契約の火災保険では、損害保険金だけでなく、各種費用保険金(臨時費用保険金など)も支払われません。(地震火災費用保険金は、地震等による火災に限り、お支払いの対象となる場合があります。)
地震保険保険料控除について
個人契約の場合、地震保険の払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者(保険料負担者)の課税所得から差し引かれ、税負担が軽減されます。
所得税については最高50,000円まで、住民税については最高25,000円まで毎年課税対象額から控除されます。(平成19年1月改正)
- ※ 地震保険料控除は保険料を実際に払い込みいただいた年に行われます。(口座振替の場合、「実際に払い込みいただいた年」は振替日の属する年になります。なお、始期日前に払い込みいただいた保険料は、実際の払い込み日ではなく、始期日に払い込みいただいたものとして取り扱われます。
- ※ 2年以上の契約で保険料を一括して払い込みいただいた場合、一括保険料を保険期間(年数)で割った保険料を毎年払い込みいただいたものとして取り扱われます。