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東京海上日動の火災保険 トータルアシスト住まいの保険保険金の
お支払いについて

住まいと日々の生活に安心をお届けする
それが、トータルアシスト住まいの保険。
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  • ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)、またはその同居の親族等の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
  • 地震・噴火またはこれらによる津波(以下地震等といいます。)によって生じた損害(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
  • 地震等によって発生した事故の延焼または拡大により生じた損害や火元の発生原因を問わず地震等によって延焼または拡大した損害(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
  • 風、雨、雪、雹、砂塵 等の 建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
  • 損害割合が30%未満であり、かつ「建物の床上浸水*1」または「地盤面より45cmを超える浸水」に至らない水災によって生じた損害(特定の機械設備については、特約により補償できる場合があります。)
  • 給排水設備事故に伴う水漏れ等の損害のうち、給水排設備自体に生じた損害
  • 保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることによって生じた損害
  • 自然の消耗または劣化によって生じた損害
  • すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち等の単なる外観上の損傷や汚損
  • 屋根材*2・樋にゆがみ、たわみ、へこみ、ひび割れ*3、欠け、反り、浮き 上がり、ずれ、波打ち、釘浮きその他類似の事由によって生じた損害
  • 偶然な破損事故等によって生じた損害のうち、次のもの
    ・建物の増築・改築や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
    ・電気的または機械的事故によるもの(特約により補償できる場合もあります。)
    ・保険の対象の置き忘れや紛失によるもの
    ・以下の家財や身の回り品に生じた損害
    携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡等
*1床上 浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。
*2屋根材とは、屋根を構成するスレート、瓦、鋼板、コンクリート等をいい、棟板金および陸屋根の防水層を含みます。
*3板ガラスの熱割れは含みません。
ご契約にあたってのご注意
本サイトは「トータルアシスト住まいの保険」の概要をご紹介したものです。詳細は保険約款によりますが、保険金のお支払い条件・ご契約手続き・その他ご不明な点がありましたら取扱代理店までお問い合わせください。なお、ご契約にあたっては、「ご契約のしおり(普通保険約款および特約)」「重要事項説明書」をご一読ください。

募集文書番号:23TC-003369
作成年月:2023年8月

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