東京海上日動の火災保険 トータルアシスト住まいの保険(住まいの保険および地震保険)補償内容
それが、トータルアシスト住まいの保険。
損害保険金
リスクに対応した契約プランをお選びください。
■ 補償内容 ○=補償されます ×=補償されません |
充実タイプ | スタンダードタイプ | マンション向けタイプ | |
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火災リスク | ①火災、落雷、破裂・爆発 | |||
風災リスク |
②風災・雹(ひょう)災、雪災
※「融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故」は除きます。 |
★ | ★ | ★ |
水災リスク |
③水災
床上浸水、地盤面より45㎝を超える浸水、または損害割合が30%以上の場合)による損害を補償します。 |
★ | ★ | ★ |
盗難 ・水濡れ等リスク |
④建物外部からの物体の落下・飛来・衝突 | |||
⑤漏水などによる水濡(ぬ)れ | ||||
⑥騒擾(そうじょう)等 | ||||
⑦盗難による盗取・損傷・汚損 | ||||
⑧通貨等、預貯金証書等の盗難 | ||||
破損等リスク | ⑨不測かつ突発的な事故(破損など) |
免責金額(自己負担額)
損害額(修理費 *1 ) | - | 免責金額(自己負担額) | = | 【お支払いする保険金】 |
*1 修理費には、修理と密接に関わる費用(残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用)を含みます。
住まいの保険
適用する免責金額(自己負担額)は、保険金を支払う事故の発生の時の順によって異なります(1事故目5万円、2事故目以降10万円)。 なお、事故の種類の異なるものが発生した場合、それぞれ別の事故として通算して判定します。(例:台風により風災、水災の順に事故が発生した場合は、風災に1事故目免責金額(自己負担額)を、水災に2事故目免責金額(自己負担額)を適用します。)。
*2 すべてのリスク共通の免責金額(自己負担額)を0円・5千円・3万円のいずれかで設定した場合でも、破損等リスクおよび建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約の免責金額(自己負担額)は5万円とします。
風災リスク高額免責方式
風災リスク、盗難・水濡れ等リスクの保険金支払方法
損害額(修理費) | - | 風災リスク、盗難・水濡れ等リスク高額免責金額(自己負担額) 3万円、5万円、10万円または20万円 |
盗難・水濡れ等リスク高額免責方式
盗難・水濡れ等リスク高額免責(自己負担額)は3万円、5万円、10万円または20万円で設定いただけます。始期日時点で築年数が30年以上(建築年月が不明の場合も含みます。)の建物を対象とするご契約は、すべてのリスク共通の免責金額(自己負担額)を0円・5千円・3万円のいずれかで設定した場合でも、風災リスク、盗難・水濡れ等リスクの免責金額(自己負担額)は5万円以上で設定していただきます。
水災リスク縮小支払型
水災縮小支払特約(一部定率払)をご契約いただくことで、水災リスクの保険金支払方法が下表のとおりになリます(免責金額(自己負担額)は差し引きません。)。*3*4水災による損害の程度 | 床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水 | 保険の対象に再取得価額の30%以上の損害が生じたとき*5 | |
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保険の対象に再取得価額の15%未満の損害が生じたとき | 保険の対象に再取得価額の15%以上30%未満の損害が生じたとき | ||
保険金支払方法 | 支払限度額(保険金額)×5%をお支払いします(保険の対象ごとに100万円が限度) | 支払限度額(保険金額)×10%をお支払いします(保険の対象ごとに200万円が限度) | 損害額(修理費)×70%をお支払いします |
*4 臨時費用補償特約をセットしている場合でも、水災による損害に対しては臨時費用保険金はお支払いしません。
*5 保険の対象が設備・什器または商品・製品の場合は、建物の床上浸水または地盤面よ45cmを超える浸水を被った結果、再取得価額の30%以上の損害が生じたときに限ります。
事故の際に修理費を補償する損害保険金
損害保険金として補償され修理費には、建物や家財の修理にかかる費用だけでなく修理と密接に関わる費用(以下a.~c.の費用)も含まれることをご確認ください。
建物や家財の修理にかかる費用 | + | a.損害範囲確定費用 | 修理に際し、損害の範囲を確定するために必要な調査費用 |
b.仮修理費用 | 災害によって屋根や窓、ドア等が破損し、本修理を行うまでの間、早急に修理する必要がある場合の仮修理費用 | ||
c.残存物取片づけ費用 | 修理に際し、損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用 |
*1 損害保険金から上記a.~c.の費用を除いた金額は、支払限度額(保険金額)が限度となります。
*2 下記の A. ~C. の費用保険金も含めて支払限度額(保険金額×2 倍)が限度となリます。
修理費以外の様々な費用を補償する費用保険金
事故が起きた際、損害保険金以外にも、様々な費用をお支払いします。どのような時にどのような補償を受けられるのかご確認ください。
※水災縮小支払特約(一部定率払)をご契約いただく場合は、水災による損害に対しては一部の費用保険金が支払対象外です。
※A~Cの費用の合計額は損害保険金の額を上限とし、損害保険金に加え費用保険金としてお支払いします(損害保険金をお支払いする場合に限りお支払いします)。
A.修理付帯費用保険金
- 損害が生じた保険の対象を復旧するために必要なその損害の原因の調査費用(損害原因調査費用)
- 損害が生じた保険の対象を再稼動するための点検や調整に必要な費用(試運転費用)
- 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(仮設物設置費用)
- 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用(残業勤務・深夜勤務などの費用)
B.損害拡大防止費用保険金
C.請求権の保全・行使手続費用保険金
D.失火見舞費用保険金
E.水道管凍結修理費用保険金
F.地震火災費用保険金
地震保険
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害に備えて、地震保険をご契約ください(原則自動セット*1)。
建物とあわせて、家財もセットでご契約ください。
*1ご契約されない場合は、申込書等へのご署名(法人の場合はご捺印)が必要になります。
① 商品の仕組み
住まいの保険では、地震・噴火またはこれらによる津波(以下地震等といいます。)を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害が起こったときは保険金をお支払いしません(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)。
地震等による損害については、住まいの保険とあわせて地震保険をご契約いただく必要があります(住まいの保険のご契約期間の 途中でご契約いただくことも可能です。)。
地震保険をご契約いただかないときは、申込書等の「地震保険未加入時のご確認欄(地震保険確認欄)」にご署名(法人の場合はご捺印)が必要です。
②保険の対象
居住用建物(マンション戸室も含みます。)
家財
※1個または1組あたり30万円を超える宝石や美術品等(高額貴金属等)、屋外設備装置、設備・什器、商品・製品等は保険の対象になりません。
本サイトは「トータルアシスト住まいの保険」の概要をご紹介したものです。詳細は保険約款によりますが、保険金のお支払い条件・ご契約手続き・その他ご不明な点がありましたら取扱代理店までお問い合わせください。なお、ご契約にあたっては、「ご契約のしおり(普通保険約款および特約)」「重要事項説明書」をご一読ください。
募集文書番号:23T-C003369
作成年月:2023年8月