日新火災の火災保険
住宅安心保険【総合型】オプション(特約)・
サポートサービス
「住宅安心保険」は、日新火災の総合型火災保険です。火災リスクをはじめ、風災・水災などの自然災害リスク、盗難・水ぬれなどの日常災害リスクなどによる建物や家財の損害を幅広く補償します。
また、オプションにより日常生活における賠償事故など家庭をとりまくリスクに備えることができます。
オプション(特約)
主なオプション(より充実した補償にするためにおすすめします。)
「自転車運転中に他人と接触しケガを負わせた。」「ペットが他人にケガを負わせた。」「子どもが人の物を壊してしまった。」などの日常生活の賠償事故には
個人賠償責任総合補償特約【示談交渉サービス付き】
Ⓐ日常生活において発生した偶然な事故により、他人の身体に障害を与えたり他人の財物(他人からの借用物を除きます。)を損壊したことまたは線路等への立入り等により電車等を運行不能にさせたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。
Ⓑ他人からの借用物(動産)を損壊し、法律上の損害賠償責任を 負った場合の損害賠償金などを補償します(支払限度額10万円、自己負担額5,000円となります。)。
保管物賠償責任補償対象外特約
◆保管物賠償責任補償対象外特約をセットすることにより、Ⓑを補償対象外とすることもできます。
賠償事故の解決に関する特約(概要)
◆ 賠償事故の解決に関する特約が自動的にセットされます。
個人賠償責任総合補償特約または個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)、借家人賠償責任・修理費用総合補償特約または建物管理賠償責任補償特約をお申込みいただくと自動的にセットされる特約です。上記、補償の対象となる損害賠償責任のうち、日本国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)について行う折衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任等の手続について、日新火災が協力または被保険者の同意を得て代行します(場合により、代行できないことがあります。)。
◆ 保管物賠償責任に関する補償を対象外とした場合、保管物賠償責任について本特約は適用されません。
【日新火災が代行業務をできない場合】
◆ 1回の事故について、被保険者の負う損害賠償責任額の総額が保険証券記載の支払限度額を明らかに上回る場合
◆ 損害賠償請求権者が日新火災と直接交渉することに同意いただけない場合
◆ 日新火災の求める協力を正当な理由なく被保険者が拒んだ場合
「自宅から出火してご近所に延焼してしまった。」「自宅の火災の消火活動により、隣家を水浸しにしてしまった。」などの備えに
類焼損害補償特約
保険の対象である建物(建物内の動産を含みます。)または家財(これを収容する建物および同建物内の動産を含みます、)から発生した火災、破裂または爆発によって、他人の住宅が類焼した場合、新価額を基準にその損害を補償します。ただし、別の物件から類焼してきた火災、破裂または爆発は除きます。
◆ 個人賠償責任総合補償特約または他の個人賠償責任保険等にご加入いただいていることが条件となります。ご加入の有無等を確認させていただきます。
突然の火災で家が使えない・・・
仮すまい費用補償特約
火災などの事故や偶然な事故による停電・断水などにより、仮すまいに移ることになった場合の仮すまいの賃借費用、宿泊費用やペットホテル費用などを補償します。
外出中の大切な持ち物を補償するには
持ち出し家財補償特約【家財をご契約いただいた場合】
保険証券記載の建物の敷地内から一時的に持ち出した家財に生じた損害を補償します。
ただし、水災による損害は補償の対象となりません。
◆ 通貨・預貯金証書は、盗難の場合にのみ補償します。
◆ 支払限度額30万円(通貨の盗難は10万円)、自己負担額3,000円(通貨・預貯金証書は0円)となります。
◆ 保険の対象が高額貴金属等の場合、お支払いする保険金の額は、保険の対象の時価額によって定めます。
賃貸住宅等のオーナーの方におすすめします!
建物管理賠償責任補償特約【示談交渉サービス】
次のいずれかに該当する事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。
● マンション、アパートなどの施設の欠陥等に起因する偶然な事故
● マンション、アパートなどの施設の賃貸または管理およびこれに付随する業務の遂行に起因する偶然な事故
家賃損失補償特約
火災などにより損害を受けた結果として生じた家賃の損失について補償します。家賃は建物の賃貸料に限ります。
賃貸住宅にお住まいの方へおすすめします!
借家人賠償責任・修理費用総合補償特約【示談交渉サービス】
Ⓐ不測かつ突発的な事故により借用中の住宅に損害を与え、大家さんへの法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します(火災のほか、漏水事故なども補償の対象となります。)。
Ⓑ不測かつ突発的な事故により借用中の住宅に損害が生じ、賃貸借契約に基づいて修復したときの修理費用を補償します(支払限度額 300万円となります。)。
歩行中、後ろから自転車に追突されてケガをした。治療費を払ってもらえないので、弁護士に相談したい…
被害事故弁護士費用等補償特約
被保険者が不測かつ突発的な事故により、身体に障害を被ったり、保険の対象である建物または家財が損害を被ったことにより、被保険者等が負担した弁護士費用または法律相談費用を補償します(支払限度額・保険期間中300万円)。
住宅にトラブルが発生した場合
- 住宅トラブル応急サービス「すまいのサポート24」「リフォーム相談サービス」「長期優良住宅の維持保全サポートサービス」をご利用いただけます。
- 水まわりのトラブルや外出中にカギをなくして自宅に入れないなど、すまいと暮らしにかかわる急な「こまった」を24時間・365日サポートします。
- フリーダイヤルにお電話いただくだけで、修理業者の手配、30分程度の「給排水管の応急処置」「解錠作業」「エアコン・給湯器の応急処置」「ハチの巣駆除」を無料でご提供します。
□共通事項
- 応急処置の範囲を超える処置費用や部品代および交換費用、特殊な技術を伴った作業費用についてはお客さま負担となります。
- 原因箇所によっては応急処置の対象とならない場合があります。
- 本サービスは日新火災が提携業者に業務を委託してご提供しているサービスです。
- 原則として、ご契約者ご本人または同居のご家族、法人契約の場合は被保険者(入居者)、被保険者の同居のご家族からのご連絡に限らせていただきます(賃貸物件オーナーが保険契約者となり建物に保険をつけている場合で、その物件の管理業務委託を受ける管理業者からのご連絡については受け付ける場合があります。)。
- 作業にはご連絡者の立会いが必要です。また、ご本人であることの確認が取れない場合は、作業を行えない場合があります。
- 同じ箇所・原因による出動は年1回が限度となります。
- 本サービス内容は、今後変更または終了させていただく場合があります。
□給排水管の応急処置
- 30分程度の応急処置とは、パイプの締付けやラバーカップによるつまり除去作業等をいいます。
- 凍結した給排水管の解凍作業は無料作業の対象となりません。
□玄関・勝手口の解錠
- 鍵の形状によっては解錠できない場合があります。
- 破錠(鍵を壊すこと)は一切行いません。
▢エアコン・給湯器の応急処置
- エアコンのドレンホース詰まりによる水濡れなどのトラブル時における応急処置・状況確認や、給湯器のお湯がでない・追い焚きが出来ないなどのトラブル時における給湯器の設定などの確認・応急処置を行います。
- 応急処置が不可能な場合やメーカー保証期間中の製品については、メーカー等への依頼をお願いする場合があります。
□ハチの巣駆除
- 敷地内でハチのトラブルが発生した場合、状況確認、ハチの巣調査(場所特定)および駆除を行います。
- 原因箇所が共用部分および自治体管理部分におよぶ場合はサービスの提供ができません。
- 複数駆除、危険を伴う環境での作業やハチの巣の形状(大きさ)によっては無料サービスの対象外となる場合があります。
文書番号:NH2307-0003