保険金をお支払いできない主な場合・損害など
すべての保険金に共通の事項
- ①ご契約者や被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- ②損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失
- ③戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
- ④地震、噴火またはこれらによる津波による損害
- ⑤核燃料物質等に起因する事故による損害
- ⑥風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
- ⑦次のいずれかに該当する損害
- a. 保険の対象の欠陥
- b. 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
- c. ねずみ食い、虫食い等
- ⑧保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
- ⑨保険料領収前に生じた事故による損害(団体扱・集団扱特約などの保険料の領収について特段の定めがある場合を除きます。)
など
【家財補償特約をセットする場合に保険の対象とならない家財】
- ●自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)およびその付属品(自動車の鍵を含みます。)
- ●通貨、印紙、切手、電子マネー、有価証券、預貯金証書その他これらに類する物
など
【盗難・水濡れ等危険補償特約】
- ⑩家財補償特約をセットされた場合で、保険の対象である家財が敷地外にある間に生じた盗難
など
【破損・汚損等危険補償特約】
- ⑪差押え、収用、没収等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
- ⑫土地の沈下、隆起、移動、振動等による損害
など
※①~⑫は、費用保険金、その他の特約についても同様にお支払いできません。
【破損・汚損等危険補償特約で保険の対象となら ないもの】
- ●義歯・義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
- ●動物および植物
など
本サイトは「お家(うち)ドクター火災保険の補償内容」の概要をご紹介したものです。詳細は保険約款によりますが、保険金のお支払い条件・ご契約手続き・その他ご不明な点がありましたら弊社または日新火災までお問い合わせください。なお、ご契約にあたっては、「ご契約のしおり(普通保険約款および特約)」「重要事項説明書」をご一読ください。
文書番号:NH2307-0003
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