日新火災の火災保険 住宅安心保険【総合型】補償内容
「住宅安心保険」は、日新火災の総合型火災保険です。火災リスクをはじめ、風災・水災などの自然災害リスク、盗難・水ぬれなどの日常災害リスクなどによる建物や家財の損害を幅広く補償します。
また、オプションにより日常生活における賠償事故など家庭をとりまくリスクに備えることができます。
損害保険金
リスクに対応した契約プランをお選びください。
■ 補償内容 ○=補償されます ×=補償されません |
基本補償 | 特約により、次のリスクを対象外とした場合 | 火災リスク限定 | ||||
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破損・汚損等 | 水災 | 水災・破損・汚損等 | 自然災害、破損・汚損等 | ||||
火災などに関する事故 | ①火災、落雷、破裂・爆発 | ||||||
自然災害に関する事故 |
②風災・雹(ひょう)災、雪災
【建物】竜巻により、屋根の一部がはがれ落ちてしまった。豪雪により、屋根が破損してしまった。 【家財】台風により建物の窓ガラスが破損し、室内に雨が入りこみ、家電製品が壊れてしまった。 ※窓の閉め忘れによる場合、補償の対象となりません。 |
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③水災
【家財】床上浸水が発生した際、1階の家電製品、家具などが壊れてしまった。 【建物】集中豪雨により裏山で土砂崩れが発生し、建物が流されてしまった。 床上浸水等の条件を満たさない損害は対象となりません。 |
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その他の事故 |
④建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊等
【建物】自動車に当て逃げされ、塀が壊れてしまった。 【家財】自動車の飛び込みにより、建物内の家財が壊れてしまった。 |
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⑤漏水などによる水濡(ぬ)れ
上階の他人が占有する戸室で生じた事故により、水ぬれが発生し、天井の張替が必要となった。 給排水設備に生じた事故により、水ぬれが発生し、家電製品が壊れてしまった。 ※給排水設備自体に生じた損害を除きます。 |
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⑥騒擾(そうじょう)等
デモ行進中に何者かに建物の壁が壊されてしまった。 |
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⑦盗難による・窃取・損傷・汚損
【建物】盗難の際にドアのカギ穴、窓ガラスや網戸が壊されてしまった。 【家財】室内の家電製品が盗まれてしまった。 |
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⑧通貨等、預貯金証書等の盗難
【家財】室内に置いてあった現金が盗まれてしまった。盗まれた通帳から現金がおろされてしまった。 ※保険の対象が家財の場合 |
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⑨不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)
【建物】室内で子どもが遊んでいて、誤って建物のガラスを割ってしまった。水道管が凍結し、破損してしまった。 【家財】室内で掃除中、誤って鏡台を壊してしまった。室内でテレビを移動中、誤って落とし、壊してしまった。 ※自己負担額:保険の対象ごとに5万円 |
※この事故例は一例です。また、保険金をお支払いできない場合に該当することもありますので、ご不明な点については、弊社または日新火災にご照会いただくか、ご契約のしおりをご参照ください。
※上記の補償は、自己負担額を0円(破損・汚損等は5万円)で設定した場合の説明です。自己負担額を0円以外で設定することもできます。
費用保険金
事故に伴う費用(費用保険金等)
■臨時費用保険金
上記❶~❼、❾の事故により損害保険金をお支払いする場合
損害保険金の10%(1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円が限度)
■残存物取片づけ費用保険金
上記❶~❼、❾の事故により損害保険金をお支払いする場合で、残存物取片づけ費用を要するとき。
残存物取片づけに要する費用(損害保険金に相当する額が限度)
■失火見舞費用保険金
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発により第三者の所有物に滅失、損傷または汚損の損害が生じた場合
被災世帯数×20万円 (1回の事故につき、保険金額の20%が限度)
失火見舞費用保険金は、第三者の所 有物で被保険者以外の方が占有する 部分からの火災、破裂もしくは爆発に よる損害、または第三者の所有物に 対する煙損害・臭気付着の損害に対 しては保険金をお支払いできません。
■修理付帯費用保険金
上記❶~❼、❾の事故により保険の対象に損害が生じた場合で、日新火災の承認を得て必要かつ有益な原因調査費用、仮修理費用等をしたとき。
実際に支出した費用(1回の事故につき、損害保険金に相当する額または100万円のいずれか高い額が限度)
■特別費用保険金
上記❶~❼、❾の事故により損害保険金の支払額が保険金額の80%を超え、保険契約が終了する場合
損害保険金の10%(1回の事故につき、200万円が限度)
■損害防止費用
上記❶の事故による損害の発生または拡大防止のために必要または有益な費用を支出した場合(消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等)
地震保険について
地震による火災、損壊、流失などの損害は地震保険で!
地震による火災、損壊、流失などの損害は「住宅安心保険」だけでは補償の対象となりません。「地震保険」をあわせてご契約ください。
地震が原因の火災
地震が原因の損壊・埋没など
地震が原因の津波・洪水などの水害
地震保険のご契約にあたって
地震保険の対象となるもの
居住用の建物(店舗や事務所等のみに使用されている建物は除きます。)
居住用の建物に収容されている家財(自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類などは除きます。)
地震保険の保険金額
地震保険の保険金額は建物・家財とも「住宅安心保険」の保険金額の30%~50%の範囲内でお決めいただきます。ただし、他の地震保険契約と合算して建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。マンション等の区分所有建物の場合は区分所有者 ごとに限度額が適用されます。
地震保険のお申込み
地震保険だけではご契約いただけません。「住宅安心保険」などの火災保険にセットして地震保険をお申込みください。火災保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、火災保険の保険期間の中途から地震保険をご契約いただけますので、希望される場合には弊社または日新火災までご連絡ください。
保険金をお支払いできない主な損害
●地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
●地震等の際の保険の対象の紛失・盗難の損害
地震保険の割引制度
地震保険には、建物の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。割引適用の際は、所定の確認資料のコピーのご提出が必要です。
なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降について適用します。
※割引は重複して適用することはできません。
建築年割引(10%)
昭和56(1981)年6月1日以降に新築された建物であること。
耐震等級割引(等級に応じて10%・30%・50%)
住宅の品質確保の促進等に関する法律、または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に基づく耐震等級を有している建物であること。
免震建築物割引(50%)
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物であること。
耐震診断割引(10%)
地方公共団体等による耐震診断・耐震改修の結果、改正建築基準法に基づく耐震基準を満たす建物であること。
(注)確認資料の詳細については、弊社または日新火災までお問合せください。
住宅安心保険の割引
保険の対象となる建物や家財についてご確認ください
S評価割引(マンション区分所有者向け)
マンション管理士による診断(注1)の結果、最も高い「S評価」を獲得したマンションにおいて、区分所有者の方が居住用戸室をご契約する場合、建物の保険料が5%割引になります。
(注1)(一社)日本マンション管理士会連合会により、マンションのメンテナンス状況の診断を行っています。割引適用の際は、事前に診断を受ける必要があります。
※地震保険には割引は適用されません。
文書番号:NH2307-0003
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