三井住友海上
三井住友海上の火災保険
GKすまいの保険(すまいの火災保険)保険金の
お支払いについて
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すまいだからこそわかりやすく確実な保険でありたい。
すまいのリスクにあわせて契約プランやオプションの 特約をお選びください。
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保険金をお支払いできない主な場合
①以下のいずれかに該当する損害に対しては、保険金をお支払いしません。
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害
- 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意による損害
- 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由(釘浮き、ゆがみ、ずれ等を含みます。)またはねずみ食い、虫食い等によってその部分に発生した損害(注1)
- 保険の対象の欠陥によってその部分に発生した損害
- 保険の対象のすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷(釘浮き、ひび割れ、はがれ、ずれ等を含みます。)または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能の喪失または低下を伴わない損害
- 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害(注2)
- 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって発生した損害
- 置き忘れまたは紛失による損害
- 建物が所在する敷地外にある家財に発生した事故による損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害(火元の発生原因を問わず、地震によって延焼・拡大した損害等を含みます。)
- 核燃料物質等による事故、放射能汚染によって発生した損害
等
(注1)
(例)老朽化して自然に壊れた場合。または、もともと老朽化していた箇所が、台風の際に壊れた場合
(注2)
②「破損、汚損等」については、①の損害のほか以下のいずれかに該当する損害に対しても、保険金をお支払いしません。
- 保険の対象に対する加工・修理等の作業上の過失または技術の拙劣によってその部分に発生した損害
- 電気的・機械的事故によって発生した損害
- 詐欺または横領によって発生した損害
- 電球、ブラウン管等の管球類のみに発生した損害
- 楽器の弦の切断、打皮の破損、音色の変化
- 次の家財に発生した損害
- ・船舶、航空機
- ・無人機・ラジコン
- ・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
- ・眼鏡、コンタクトレンズ・補聴器・義歯・義肢等の身体補助器具
等
ご契約にあたってのご注意
本サイトは三井住友海上の「GKすまいの保険(すまいの火災保険)」(2024年10月1日時点)の概要をご紹介したものです。詳細は保険約款によりますが、保険金のお支払い条件・ご契約手続き・その他ご不明な点がありましたら弊社までお問い合わせください。
なお、ご契約にあたっては、「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」「重要事項のご説明」をよくお読みください。
本サイトは三井住友海上の「GKすまいの保険(すまいの火災保険)」(2024年10月1日時点)の概要をご紹介したものです。詳細は保険約款によりますが、保険金のお支払い条件・ご契約手続き・その他ご不明な点がありましたら弊社までお問い合わせください。
なお、ご契約にあたっては、「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」「重要事項のご説明」をよくお読みください。
承認番号:B24-100532(承認年月:24年9月)
受付時間:平日(土・日・祝日を除く)9:00~17:00