火災保険用語集
あ行
- 一般物件(いっぱんぶっけん)
- 住宅物件、工場物件、倉庫物件以外の建物、屋外設備、動産のことをいいます。
- 石造建物(いしづくりたてもの)
- 石材を積み重ねて造った建物をいいます。(鉄骨造および木造の外壁に石材を用いたものは含みません。)
- 屋外設備(おくがいせつび)
- 建物の外部にあって、地面等に固着されている設備、装置、機械等をいいます。
- オール電化住宅(おーるでんかじゅうたく)
- 住宅内の空調、給湯、調理等のすべての設備を電気でまかなう住宅のことをいいます。
か行
- 解除(かいじょ)
- 解約(かいやく)
- 家財(かざい)
- 共同住宅(きょうどうじゅうたく)
- クーリング・オフ(くーりんぐ・おふ)
- 契約内容変更日(けいやくないようへんこうび)
- 稿本(こうほん)
- 告知義務(こくちぎむ)
- 戸室(こしつ)
- コンクリート造建物(こんくりーとづくりたてもの)
- コンクリートブロック造建物(こんくりーとぶろっくづくりたてもの)
- 解除(かいじょ)
- 保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって、なかったものと同様の状態にすることをいいます。
- 解約(かいやく)
- 保険契約締結後、契約者からの依頼により原契約の効力を将来に向かって消滅させることをいいます。
- 家財(かざい)
- 生活用の家具、衣服、その他生活に必要な動産をいいます。
- 共同住宅(きょうどうじゅうたく)
- 一つの建物が1世帯の生活単位となる戸室を2以上有し、各戸室または建物に付属して各世帯が炊事を行う設備があるものをいいます。例:分譲マンション 賃貸用アパート
- クーリング・オフ(くーりんぐ・おふ)
- 保険契約の取り消し請求権のことです。損害保険の場合には、保険期間が1年を超える長期契約について、契約の申込日からその日を含め8日以内であれば契約の取り消しができます。ただし、保険契約の申込み方法によっては、クーリング・オフの対象外となっているものもあります。
- 契約内容変更日(けいやくないようへんこうび)
- すでにご契約済みの保険契約の内容が変更となる日をいいます。
- 稿本(こうほん)
- 本などの原稿をいいます。
- 告知義務(こくちぎむ)
- 保険契約の申込みの際に、保険契約者が契約の条件を設定するための重要な事実を保険会社に申し出る義務をいいます。この重要な事項について事実と異なることを申し出た場合、保険契約が無効となったり、解除されることがあります。
- 戸室(こしつ)
- 1世帯の生活単位として仕切られた建物の区分をいいます。
- コンクリート造建物(こんくりーとづくりたてもの)
- 全ての柱(附け柱、飾り柱等を除きます)をコンクリートで造った建物をいいます。
- コンクリートブロック造建物(こんくりーとぶろっくづくりたてもの)
- コンクリートブロックを積み重ねて造った建物をいいます。(鉄骨造および木造の外壁にコンクリートブロックを用いたものは含みません。)
さ行
- 再調達価額(さいちょうたつかがく)
- 財物(ざいぶつ)
- 残存物取片付づけ費用(ざんぞんぶつとりかたづけひよう)
- 時価額(じかがく)
- 敷地内(しきちない)
- 始期日(しきび)
- 地震保険料控除制度(じしんほけんりょうこうじょせいど)
- 失効(しっこう)
- 修理費(しゅうりひ)
- 主要構造部(しゅようこうぞうぶ)
- 商品・製品等(しょうひん・せいひんとう)
- 親族(しんぞく)
- 省令準耐火建物(しょうれいじゅんたいかたてもの)
- 準耐火建築物(じゅんたいかけんちくぶつ)
- 水災(すいさい)
- 雪災(せっさい)
- 設備・什器等(せつび・じゅうきとう)
- 専用使用権付共用部分(せんようしようけんつききょうようぶぶん)
- 騒じょう(そうじょう)
- 損壊(そんかい)
- 損害保険金(そんがいほけんきん)
- 再調達価額(さいちょうたつかがく)
- 保険契約の対象である物と同等の物を再取得するために必要な金額のことです。
- 財物(ざいぶつ)
- 財物的価値のある有体物をいいます。有体物とは「有形的存在を有する固体等」をいいます。データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物、電気もしくはエネルギーを含みません。
- 残存物取片付づけ費用(ざんぞんぶつとりかたづけひよう)
- 損害を受けた保険の対象の残存物の取片付づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片付づけ清掃費用および搬出費用のことをいいます。
- 時価額(じかがく)
- 再調達価額から、使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
- 敷地内(しきちない)
- 特別の約定がない限り、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、保険契約者または被保険者占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
- 始期日(しきび)
- 保険期間の初日をいいます。
- 地震保険料控除制度(じしんほけんりょうこうじょせいど)
- 個人契約の場合、お支払いいただく地震保険料が控除の対象となり、所得税については50,000円まで、個人住民税については25,000円まで年間の課税対象額から控除されます。※令和1年(2019年)9月現在
- 失効(しっこう)
- 保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。
- 修理費(しゅうりひ)
- 損害の生じた地および時において、損害が生じた物を事故の発生の直前の状態*1に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、損害が生じた物の復旧に際して、保険会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。*1 構造、質、用途、規模、形、能力等において事故の発生の直前と同一の状態をいいます。
- 主要構造部(しゅようこうぞうぶ)
- 壁、柱、床、はり、屋根または階段をいいます。建物の構造上重要でない間仕切り壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、その他これらに類するものを除きます。
- 商品・製品等(しょうひん・せいひんとう)
- 販売用の商品、製品やその原材料等の動産をいいます。
- 親族(しんぞく)
- 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
- 省令準耐火建物(しょうれいじゅんたいかたてもの)
- 勤労者財産形成促進法施行令に定める耐火性能を有する構造の建物として、独立行政法人住宅金融支援機構の定める仕様に合致するもの、または同機構の承認を得たものをいいます。なお、同機構の「まちづくり省令準耐火建物」は該当しません。
- 準耐火建築物(じゅんたいかけんちくぶつ)
- 建築基準法第2条第9号の3に定める準耐火建築物をいいます。建築確認申請書第四面をご確認ください。
- 水災(すいさい)
- 豪雨、暴風雨、台風などによる洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等をいいます。
- 雪災(せっさい)
- 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩(なだれ)をいいます。(融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。)
- 設備・什器等(せつび・じゅうきとう)
- 業務用の設備、装置、什器や備品等の動産をいいます。
- 専用使用権付共用部分(せんようしようけんつききょうようぶぶん)
- 区分所有された共同住宅(分譲マンション等)の入居者で構成される管理組合の規約に基づき、区分所有者が専ら使用・管理するドアやバルコニーまたは物入れ等の共用部分をいいます。
- 騒じょう(そうじょう)
- 群衆または多数の者の集団行動によって、数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり、平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。
- 損壊(そんかい)
- 滅失、破損または汚損のことをいいます。ただし、ウイルス、細菌、原生動物等の付着、接触等またはそれらの疑いがある場合を除きます。 滅失とは、「財物がその物理的存在を失うこと」をいい、紛失、盗取、詐取、横領を含みません。 破損とは、「財物が予定または意図されない物理的、化学的、生物学的変化によりその客観的な経済的価値が減少すること」をいいます。 汚損とは、 「財物が予定または意図されない事由により汚れることに伴い、その客観的な経済的価値が減少すること」をいいます。
- 損害保険金(そんがいほけんきん)
- 保険契約により補償される事故によって直接被った損害を補償する保険金です。
た行
- 建物(たてもの)
- 耐火建築物(たいかけんちくぶつ)
- 他の保険契約等(たのほけんけいやくとう)
- 追加保険料(ついかほけんりょう)
- 通貨等(つうかなど)
- 通知義務(つうちぎむ)
- 鉄骨造建物(てっこつづくりたてもの)
- 電気的または機械的事故(でんきてきまたはきかいてきじこ)
- 同居(どうきょ)
- 盗難(とうなん)
- 特約(とくやく)
- 建物(たてもの)
- 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいいます。門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干し等の屋外設備は含まれません。
- 耐火建築物(たいかけんちくぶつ)
- 建築基準法第2条第9号の2に定める耐火建築物をいいます。建築確認申請書第四面をご確認ください。
- 他の保険契約等(たのほけんけいやくとう)
- 現在ご契約されている(これから新たにご契約されることも含む)保険契約と保険契約上の支払責任(全部または一部)が、同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
- 追加保険料(ついかほけんりょう)
- 契約内容を変更する際に、リスク(危険)の増大等の理由で保険会社から請求される保険料をいいます。
- 通貨等(つうかなど)
- 通貨、小切手、印紙、切手、有価証券、手形*1、プリペイドカード、商品券、電子マネーおよび乗車券等をいいます。ただし、小切手および手形*1は、被保険者が第三者より受け取った物に限ります。*1 約束手形および為替手形をいいます。
- 通知義務(つうちぎむ)
- 保険契約後に契約内容に変更が生じた場合に、保険契約者または被保険者が保険会社に速やかに連絡しなければならない義務のことです。
- 鉄骨造建物(てっこつづくりたてもの)
- 全ての柱(附け柱・飾り柱等を除きます)を鉄骨(CFTを含む)または鋼材を用いて組み立てて造った建物をいいます。
- 電気的または機械的事故(でんきてきまたはきかいてきじこ)
- 建物に付属した機械設備(空調設備、電気設備、昇降設備、駐車場設備、給排水設備等)に生じた「偶然な外来の事故に直接起因しない」電気的事故または機械的事故のことをいいます。
- 同居(どうきょ)
- 同一家屋*1に居住している状態をいい、生計の同一性や扶養関係の有無または住民票記載の有無は問いません。台所等の生活用設備を有さない「はなれ」、独立した建物である「勉強部屋」等に居住している場合も、同居しているものとして取り扱います。*1 建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備したものを1単位の同一家屋とします。
- 盗難(とうなん)
- 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
- 特約(とくやく)
- オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものをいいます。
は行
- 破裂または爆発(はれつまたはばくはつ)
- 被保険者(ひほけんしゃ)
- 被保険利益(ひほけんりえき)
- 風災(ふうさい)
- 併用住宅(へいようじゅうたく)
- 保険期間(ほけんきかん)
- 保険金(ほけんきん)
- 保険金額(ほけんきんがく)
- 保険契約者(ほけんけいやくしゃ)
- 保険の対象(ほけんのたいしょう)
- 保険申込書(ほけんもうしこみしょ)
- 保険料(ほけんりょう)
- 保険事故(ほけんじこ)
- 保険証券(ほけんしょうけん)
- 保険約款(ほけんやっかん)
- 保険価額(ほけんかがく)
- 破裂または爆発(はれつまたはばくはつ)
- 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
- 被保険者(ひほけんしゃ)
- 保険の補償を受ける人、または保険の対象になる人をいいます。
- 被保険利益(ひほけんりえき)
- 保険事故の発生によって被保険者が被るおそれのある経済的な利益をいいます。
- 風災(ふうさい)
- 台風、旋風、竜巻、暴風、暴風雨などをいいます。(洪水や高潮などを除きます。)
- 併用住宅(へいようじゅうたく)
- 住居として使用するとともに、事務所や店舗等で使用する建物のことをいいます。
- 保険期間(ほけんきかん)
- 保険責任の始まる日から終了するまでの期間であって、保険証券に記載されている保険期間をいいます。
- 保険金(ほけんきん)
- 保険契約により補償される事故によって損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のことをいいます。
- 保険金額(ほけんきんがく)
- 保険契約において設定する契約金額のこと。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額となります。
- 保険契約者(ほけんけいやくしゃ)
- 保険会社に保険契約の申込みをされる方。契約が成立すれば保険料を支払う義務が生じます。
- 保険の対象(ほけんのたいしょう)
- 保険をつける対象のこと。保険の目的ともいいます。火災保険では建物・家財などがこれにあたります。
- 保険申込書(ほけんもうしこみしょ)
- 保険契約を申込む際に保険会社に提出する所定の書類。保険契約者が記入・署名(押印)します。
- 保険料(ほけんりょう)
- 保険契約者が保険契約に基づいて保険会社に支払う金銭のこと。保険契約の申込みをしても、保険料の支払いがなければ、補償されません。
- 保険事故(ほけんじこ)
- 保険契約において、保険会社が保険金の支払いを約束した偶然な事実のことをいいます。
- 保険証券(ほけんしょうけん)
- 保険契約が成立した後、保険会社が保険契約者に交付する書面。保険契約の内容を証明する書面です。
- 保険約款(ほけんやっかん)
- 保険契約の内容を定めたもの。保険契約者の保険料支払や告知・通知の義務、また保険会社が保険金を支払う場合の条件や支払額などについて記載されています。保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、普通保険約款の規定内容を補充・変更・限定する特別約款(特約条項)とがあります。
- 保険価額(ほけんかがく)
- 被保険利益を金銭に評価した額。保険事故が発生した場合に被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額です。
ま行
- 満期日(まんきび)
- 水濡れ(みずぬれ)
- 未経過期間(みけいかきかん)
- 未婚(みこん)
- 無効(むこう)
- 明記物件(めいきぶっけん)
- 免責(めんせき)
- 免責金額(自己負担額)(めんせききんがく(じこふたんがく))
- 持ち出し家財(もちだしかざい)
- 満期日(まんきび)
- 保険期間の末日をいいます。
- 水濡れ(みずぬれ)
- 給排水設備に生じた事故による水濡れ、または他の戸室で生じた事故による水濡れをいいます。
- 未経過期間(みけいかきかん)
- 保険期間中の特定の日の翌日から保険期間の末日までの期間のことをいいます。
- 未婚(みこん)
- これまでに婚姻歴がないことをいいます。
- 無効(むこう)
- 保険契約の全ての効力が、保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。
- 明記物件(めいきぶっけん)
- 貴金属・宝玉・宝石・書画・骨董(とう)・彫刻物その他の美術品のうち、1個または1組の価額が30万円を超えるものは、保険証券に明記されていなければ、補償の対象にならない場合があります。これを「明記物件」といいます。
- 免責(めんせき)
- 保険契約で補償されない(保険金が支払われない)事項のことをいいます。
- 免責金額(自己負担額 )(めんせききんがく(じこふたんがく))
- 保険金額を支払う際に支払保険金額から控除する金額のことをいいます。免責金額を超える損害については、保険金から免責金額を控除した金額を支払う方式と損害額の全額を支払う方式とがあります。
- 持ち出し家財(もちだしかざい)
- 保険証券記載の建物の敷地内から一時的に持ち出した家財のことをいいます。
や行
- 床上浸水(ゆかうえしんすい)
- 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは畳敷または板張りなどのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
- 約款(ご契約のしおり)(やっかん(ごけいやくのしおり))
- 「保険金をお支払いする場合」、「保険金をお支払いできない主な場合」等の保険の内容が記載された小冊子のことをいいます。
- 預貯金証書(よちょきんしょうしょ)
- 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引き出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
ら行
- 料率(りょうりつ)
- 保険料を算出する上で用いる割合のことです。
- リスク(危険)(りすく(きけん))
- 損害が発生する可能性のことをいいます。
- れんが造建物(れんがづくりたてもの)
- れんがを積み重ねて造った建物をいいます。(鉄骨造および木造の外壁にれんがを用いたものは含みません。)
わ行
- 割増引(わりましびき)
- 建物の建築年月や建物の設備や状況により、各保険会社ごとに保険料に割増引きを行っています。
受付時間:平日(土・日・祝日を除く)9:00~17:00